海外FXの税金の支払では経費をしっかり計上しよう

海外FXの税金の支払では経費をしっかり計上しよう

税制を知ろう

海外FXで得た利益は雑所得という扱いになります。アフィリエイトサイト運営で得た利益や趣味のイラストで報酬を得た場合と同様の扱いです。これは総合課税という分類になります。国内FXでの利益は申告分離課税で税率は一律ですが、海外FXでの利益に課せられるのは累進税率です。累進税率は195万円以下なら15%、195万円超330万円以下なら20%などと、収入が上がるごとに課税率が上がるシステムです。国内FXで課せられる申告分離課税は一律で20%と決まっていますので、ある程度以上の利益を海外FXで得ているときには、国内FXで課せられる税率よりも高くなります。最高税率は50%で、かなりの税金を納めなければなりません。雑所得は1年間の利益が20万円を超えた場合には確定申告しなければなりません。会社勤めのサラリーマンはすべての納税を会社が本人に成り代わってやってくれますが、20万円以上の利益を海外FXであげているなら、自分で確定申告をする必要があります。

申告の必要性

確定申告する必要のある海外FXの利益は年間20万円以上です。この程度であれば、日々研究努力をしているトレーダーであれば充分に可能な額でしょう。195万円が税率の上がるポイントのひとつですが、サラリーマンの副業として海外FXを楽しんでいる人でも充分に達成可能な額です。厳密には年間20万円を少しでも超えたら申告の必要があり、もし怠れば脱税として罪に問われます。海外FXでの利益は、銀行を通して現金化しているはずです。この流れは税務署が監視しています。海外FX業者がメインバンクとする海外銀行から日本の個人口座に100万円程度の入金があれば、ほぼ必ず発覚していると考えて良いでしょう。何の申告もしなければ、税務署から問い合わせが来ます。近年は海外FXや海外株式投資などで利益の出ているトレーダーも多く、しっかり税金を納めてもらうよう税務当局は目を光らせています。無用な疑いを向けられないよう注意しましょう。

経費を計算しよう

海外FXで利益が出たら、素直に確定申告する必要がありますが、かといって銀行の口座に入金された額をそのまま雑所得として計上したときに、税率が上がってしまう可能性があります。毎日コツコツとFXで実績を積み重ねたのに、195万円を超えた途端に高い税率がかかってしまうのです。ここで必要になってくるのが経費の計算です。FXトレードを行うために必要とされる物品の購入などは、FXで得た収入から差し引いておきましょう。どのような支出が必要経費となるのか正しく知っておくことは、ある程度の利益の上がっているトレーダーにとっては重要です。経費は、その収入を得るために直接必要とした費用のことですが、具体的に把握しておかないと損するばかりです。何に対していくら払ったのかという内訳が分かる領収書などの証拠書類は必ず保存しておきましょう。確定申告は基本的に年1回です。そのときにまとめて処理することが多いですので、支払があるごとに日付や金額、内容をメモしておいて、請求書や領収書は場所を決めて保存しておきましょう。

必要経費になるものは?

海外FXで得た収入における必要経費は、そのトレードを行うのに必要だった費用すべてです。多いのは書籍でしょう。FXの勉強のために買った書籍代は経費です。その他、FXトレードの研究のために参加したセミナーの受講料や世界の経済を分析するために購入したビジネス関連の雑誌の購読料も経費にできます。セミナーに参加するための交通費も経費です。また、FXトレードのために登録した有料のサイトやメルマガの公録量も必要経費にできます。衛星放送を金融関連の番組を視聴するために契約しているのであれば、その番組の分の視聴料は必要経費として認められる可能性があります。FXトレードに使うことを目的として契約したプロバイダー料金や携帯電話料金は必要経費にできます。ただし、インターネットはプライベートでの使用もあるので、その分は合理的に計算しましょう。たとえばインターネット利用が1日に4時間あり、そのうち2時間をFXトレードに費やしているのであれば、ネット代の50%を必要経費として計上できる可能性があります。

海外FXの税金対策として経費を計上する必要性

国内FXとの違い

海外FX業者は日本の金融庁の認可を受けていない投資会社です。そこに投資して取引をすることは違法ではありませんが、日本のFX業者とは税制上の違いが出てきます。海外FX業者の一番の魅力はレバレッジが高いことでしょう。日本では過激な投資をさせないように金融庁がレバレッジを最大25倍とするよう制限をかけていますが、海外業者は日本の法律が適用されないため、レバレッジは300倍程度は当たり前に実施されています。ところが、これが税制上の違いを生みます。国内業者からの利益に対しては、株式や先物の取引などの金融商品と同じ扱いになるため申告分離課税が課せられますが、海外FX業者からの利益は雑所得として総合課税されます。

繰り越し控除や損益通算ができない

総合課税される海外FXの利益ですが、これは損失の繰越控除や他の金融商品との損益の通算ができないことになっていて、それが雑所得という意味でもあります。国内業者の利用で、たとえば1年目に100万円の損失が出て2年目に50万円の利益が出たとすると、2年目は通算で損失ですので税金がかかりません。ところが、同じことが海外FX業者の利用で起こったとき、1年目の損失には当然税金はかかりませんが、2年目の50万円の利益に対しては50万円分の税金がかかります。

経費を計算しよう

このように、海外FX業者から得た利益は国内業者の利用に比較して不利な面があります。その分、高いレバレッジを享受できると考えましょう。繰越控除や損益通算ができないので、税金対策として経費の計算はどうしても必要になります。何も計上しなければ、利益の金額そのままに税金がかかってしまいますが、FXトレードをするために使ったお金は基本的にすべて経費として計上可能です。1月1日から12月31日までに取引した結果と、それを稼ぐために必要になった経費を年間取引報告書にまとめて提出し、節税していきましょう。

海外FXの税金対策として認められる経費の範囲とは?

所得税法を確認しよう

年間を通して利益をあげたトレーダーは確定申告をする必要があります。そのとき年間取引報告書を作成しておかないと、利益全体に税金がかけられます。海外FXトレーダーにとっては税金対策もしっかりしておきたいところです。所得税法によると、海外FXからの利益は雑所得となっており、この収入金額を得るために直接に要した費用の額を必要経費に算入することとされています。具体的にこういった経費なら認めるが、こういった経費は認めないと明記されているわけではありません。その所得を得るために必要な費用であれば、それはすべて必要経費にできます。ただ、FXで利益をあげるためにかかった経費であることを合理的に説明できないと、経費として認められません。年間取引報告書に何でも経費として計上してしまっては、税務署から問い合わせが来ます。

合理的な経費とは?

所得税法にも明記されているように、海外FX取引における必要経費は、直接に要した費用の額でなければいけません。直接に必要としたかどうかが経費にできるかどうかの分かれ目と言っていいでしょう。トレードのために必要なパソコンなどの機器、売買ソフト、トレードを実行するためのスペースを確保するための費用などは直接要したものと認められます。FX関連の書籍や教材DVDなどは勉強のためのものですので、これも必要経費として充分に認められます。

家賃も経費?

FXトレードを行うためにスペースを確保しており、それに対して賃料を支払っているのであれば、それは必要経費です。そのためのオフィスを構えていれば、家賃は全額必要経費にできるでしょう。ただ、一般的に副業としてFXをやっている人は、自宅のマンションやアパートがトレードの場所となります。ここの家賃は事務所代として必要経費にできますが、家賃すべてが認められることはありません。按分計算という方法で、およそ30%から50%程度を必要経費として計上するのが通例です。

海外FXの税金の申告で経費を計上しないと損をする

所得税の考え方

海外FXで上げた利益は雑所得として所得税のなかに算入して考えます。所得税では、個人の収入から必要経費を差し引いたものを「所得」と考えます。この所得から所得控除額を差し引いたものが課税所得額で、この課税所得額に税率を掛けて、さらに控除額を差し引いたものが納税額になります。このとき、課税所得金額195万円は大きなラインになります。課税所得金額が195万円未満の税率と、それを超えるときの税率は2倍の開きがあります。次のラインは330万円です。ここでまた税率は2倍になります。年間195万円はFX初心者にとっては夢のような金額かもしれませんが、毎日コツコツと勉強を続けて、結果を出せるようになればすぐに到達可能な額です。

課税所得金額を下げるには

海外FXで得た収入には確かに税金がかかりますが、ここで注意したいのは収入から必要経費を差し引いたものを税法上は「所得」とするということです。必要経費の分を差し引くことができれば、課税所得額も減りますし、その分かかる税金も安くなります。年間195万円は微妙なラインで、海外FXのハイレバレッジで成功すれば、そう難しくない額です。年間200万円以上をFXで稼ぐトレーダーも多いでしょう。こういったときに必要経費をしっかり計上しておくことでまったく税金の支払額が変わってきます。

経費を計上してみよう

海外FXでの利益が年間1000万円あるとします。この人が必要経費を計上しなければ、基礎控除のみとして計算するとおよそ160万円の税金がかかります。もし、必要経費が毎月8万円かかったとして再計算すると、およそ130万円ほどの税金になり、約30万円ほどの違いが出てきます。所得税だけでなく、住民税も課税所得を元に計算されます。課税所得は必要経費を差し引いた額ですので、ここでも経費を計上しておく重要性が出てくるのです。毎年のように海外FXで儲けが出ているなら、節税の効果は高まります。税務署の判断次第という面もありますが、かなりの部分が経費として認められるので、常に意識しておきましょう。

海外FXの勉強に使った経費は税金で申告しよう

必要経費の代表

海外FXで利益を得るには、それなりの勉強をしてきたはずです。何もないところから始める人も多いですが、どこかで勉強の必要性を感じてFX投資家の本を読んでみたり、セミナーを受講してみたりするでしょう。こういったものは、FXで利益を得るための経費として計上できます。会社での研修費のようなもので、その仕事の職能を磨くために行ったものは、経費として勘定されます。FX取引の研究のために購入した本は、FXトレーダーにとって必要経費の代表と言えるでしょう。

セミナー費用

近年は日本でもFXトレードのプロと言えるような人も出始めています。こういった人に影響されて海外FXを始めた人も多いでしょう。FXトレードは単純なようで奥深い投資方法です。有名トレーダーや証券会社がFXセミナーを数多く開催しています。こういったセミナーはまさに企業研修と同様の扱いで、その受講料は必要経費として勘定できます。現地への交通費も必要経費として計上できるので、忘れずに控えておきましょう。

新聞図書費も経費

FXトレーダーが必要経費にできるものとして、新聞図書費があります。たとえばFXに関する情報を取得するために経済新聞を購読したら、それは経費です。トレード情報を収集するためにメールマガジンを有料で購読しているのであれば、その料金も経費になります。勉強のために有料サイトに登録したのであれば、これも経費にできます。また、衛星放送で金融関連の番組を観ているのであれば、その番組を視聴した分の視聴料は必要経費として認められる可能性があります。テレビですので、プライベートの使用が最も頻繁ですが、FX投資ニュースを視聴していることは、立派にFX投資で利益を上げるための手段です。ただし、詳しい資料が必要になり、FXとはまったく関係がない一般紙や趣味のための衛星放送の受信は計上できないので注意しましょう。必要経費は、その業務で利益を得るために必要になった経費という意味ですので、勘違いは禁物です。

海外FXトレードを行うツールも必要経費になる

FXトレードにパソコンは経費

FXトレードを行うにあたって必要なものを買い揃えた場合、それは必要経費として認められます。代表的なものとしてパソコンがあります。FXトレードを始めるにあたって使用していたパソコンはすでに減価償却しているという扱いですが、スペックの良いものに買い替えたら、必要経費として計上可能です。モニターやキーボード、マウスなどの備品も必要経費にできます。タブレット端末を購入して、それでトレードをしているのであれば、タブレット代も必要経費にできます。家族との共用の場合には合理的な基準によって分けて考えましょう。たとえば夫婦2人で使っているパソコンであれば代金の2分の1を経費とするなどの処理が考えられます。

文具や事務用品

FXトレードに必要な文具や事務用品も経費にできます。FXの取引環境を良くするためにパソコンテーブルを新しく買い替えたら経費として計上しましょう。パソコンにインストールして使うソフトを購入して環境を整備したのであれば、それも経費にできます。アンチウィルスソフトも計上可能です。トレード専用のツールを購入した場合にも当然、経費にできます。年間取引報告書を作成するためにソフトを導入したら、これも経費として扱います。

専用の部屋を用意したら

もし、FXトレードにだけ使う専用の部屋を用意したら、そこで使われているものなら経費として計上できる可能性があります。テーブルや椅子、照明などの家具でも必要経費に扱えることがあります。確定申告した後に修正申告をする際には追加の税金がかかったり、延滞税がかかったりしますので、迷ったときには税務署や専門家に確認すると良いでしょう。このレベルにまで達して、副業と言えないくらいの実績が上がっているのであれば、思い切って開業届を出してFXトレード専用の銀行口座を用意しましょう。プライベートと必要経費との振り分けに迷わなくて済みます。

FXトレードで家賃も経費にできる?

申告のスタイルによる

FXトレードの節税で良くある疑問のひとつに家賃は必要経費なのではないかというものがあります。FXで利益が出た場合の申告の仕方には、雑所得として白色申告をします。一般のサラリーマンが副業として行うものはほとんどが白色申告です。FXを白色申告するにあたって家賃や光熱費などといったプライベートでも使うような費用については、FXで利用する割合が50%以上なければ経費としては認められません。自宅の50%をFXのみで使用するというのは考えにくいため、おおよその申告ではNGでしょう。

家賃を経費にできるケース

家賃や水道光熱費などを経費として計上できるのは、青色申告の場合です。青色申告は主に自営業や個人事業主が確定申告する場合に使われるものです。青色申告の場合では、家賃を経費とすることが可能です。白色申告では50%以上という制限がありますが、青色申告の場合には制限はありません。部屋の間取りから考えて、実際にFXで利用するパソコンが置いてある机やその周辺の面積の割合で按分計算します。実際に使っているスペースが全体の30%なら、家賃の30%が必要経費になります。

家賃の割合には注意

青色申告で家賃を経費とする場合には、プライペートと仕事の区分けが必要になり、明らかに区別できる場合のみに認められます。所得を生じるべき業務の遂行のうえで必要であって、かつ必要部分を明らかに区分できる場合において、該当部分に相当する経費を必要経費と認めるというのが所得税法で定められています。実際の税務調査では、家賃の割合は問題となりやすいところです。調査官によって、明確に区別できないから経費とはできないと言われることもあります。明確に区別して経費として計上することを主張するためには、間取り図などを使ってFXで利用している割合を算出する必要があります。

海外FXの経費として他の雑所得の赤字と相殺する

雑所得の種類

海外FXで得た利益は、通常は雑所得として取り扱います。特にサラリーマンが副業として行う場合には、本業の給与所得以外の所得であり、かつ分離課税の対象ではなく雑所得として扱われます。雑所得はたとえば年金や恩給、非営業用の貸金の利息収入、ライターや作家など著述を本業とする人以外の人が受ける原稿料などがあります。近年では本業のかたわら、ネットのライター業を行っている人も多くいますが、副業として行っている以上は雑所得という扱いになります。

雑所得同士であれば損益通算が可能

雑所得には、本業以外のライターとして得た原稿料や印税も含まれますし、アフィリエイト収入やオークションで得た売金も含まれます。これらの所得を得るためにかかった経費は海外FXで得た利益と損益通算が可能です。たとえばネットショップを開業して、その利益よりも運営費が多いとき赤字となりますが、この赤字分は海外FXで得た利益から差し引いて申告できます。アフィリエイト収入についても同様です。アフィリエイト収入を得ようとして有料のブログサービスに加入し、そこで赤字が出たら海外FXの利益と相殺が可能です。海外FXで年間100万円の利益が出て、ネットショップで20万円の赤字が出たら、通算して80万年の所得として申告できます。

国内FXとの相殺はできない

注意したいのは、海外FXと国内FXで得た所得は別の扱いとなって損益を通算することができないということです。国内FXや市場デリバティブ取引は雑所得ではなく、申告分離課税対象の所得です。どれだけ利益が出ても同じ税率を適用します。これは国内FXが日本の金融庁の認可を受けているからで、海外FXはハイレバレッジが可能である代わりに日本の金融庁の認可は受けていません。そのため、税制上も別にカウントしますので注意しましょう。国内のFX業者からは損をしたが海外FXで儲かった場合、その逆に国内FXでは儲かったが海外FXでは損をした場合、どちらも損益を通算できません。

取引手数料やスプレッドは必要経費か?

最も身近な経費

FXトレーダーにとって最も身近な経費は取引手数料やスプレッドでしょう。ドル・円の往復手数料や、業者が提供するスプレッドがどの程度狭いかというのは、トレーダーにとっては大きな問題です。取引手数料は基本的には取引した金額に応じてトレードのたびに業者に支払うもので、スプレッドはトレードが成立した時点で差し引きされる業者側の利益です。この部分に敏感なトレーダーは非常に多いでしょう。この部分を経費として考えたくなるのも無理はありません。

必要経費ではない?

FXトレードにおける手数料は、トレードが終了したときに為替差損益や証拠金、手数料をすべて合わせて決済することになっています。そのため、収入としては差金決済された金額が残ります。また、スプレッドも同様で、トレードに適用される為替レートにあらかじめ組み込まれている手数料です。どちらもトレードによる為替の差損益を計算する時点ですでに含まれているもので、収入金額はこうした手数料を考慮したあとの金額ということになります。その収入金額からさらに取引手数料を必要経費として差し引いてしまうと、重複して控除したことと同様になってしまいます。

手数料が経費になるパターン

近年日本に進出してきたスイスのFX業者であるデューカスコピー社は、外付け取引手数料という制度を採用しています。これは手数料がスプレッドのなかに入っていないもので、別に徴収するスタイルです。株式の取引では良くある手数料の徴収パターンですが、FXでは珍しいものです。メリットとして毎回の手数料が一定というだけでなく、この手数料は必要経費として計上可能という点が挙げられます。取引時点で精算しないため、自分が利益を引き出すにあたってかかる料金という扱いです。そのため、手数料分を後から申告のときに必要経費として計上することができます。

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